【GO TO トラベル】事後還付申請が開始!必要書類に追加も

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こんにちわ。kazukiです。
7/22より見切り発車で【GO TO キャンペーン】が開始され約一か月がたちました。
そして、ついに事後還付申請手続きが開始しましたのでその必要書類や方法などに関して記載していきたいと思います。

事後還付申請とは

まず、事後還付申請手続きとは何なのかといった部分から説明していきます。
【GO TO トラベルキャンペーン】は手続きが若干面倒くさく、このキャンペーンが始まる以前に予約していた下記期間の旅行商品に関しては事後還付の手続きが必要となってきます。
(2020年7月22日チェックイン~2020年8月31日終了分)9月1日チェックアウト分まで
どういった予約がキャンペーンの対象になるかに関してはこちらの記事をご覧ください。

【7/22スタート!】最大半額補助のGO TO キャンペーンの詳細が明らかに! ※7/24更新

事後還付に必要な書類

では必要な書類は何か記載します。

最初の段階より追加になっている書類もあるのでご注意ください!

① 事後還付申請書(様式第1号) (Excelはこちら)(PDFはこちら)

② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
現地決済の場合宿泊施設で発行が必要
(Excelはこちら)(PDFはこちら)

③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
宿泊施設で発行が必要
(Excelはこちら)(PDFはこちら)

④ 口座確認書(旅行者用)(様式第2号) (Excelはこちら)(PDFはこちら)

⑤ 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

⑥ 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

⑦ 同行者居住地証明書(様式第21号)(Excelはこちら)(PDFはこちら)

今回、申請前に新たに追加された書類が⑦の「同行者居住地証明書」になります。2人以上でgo to キャンペーンの対象になる場合には必要となりますので注意が必要です。
③の宿泊証明書に関しては宿泊した際にホテルなどでもらう必要があるため、もらい忘れがないように注意しましょう。
②に関しても現地決済の場合には宿泊施設で発行してもらう必要がありますので注意しましょう。

事後還付の申請期間

【2020年8月14日10時~2020年9月14日23時59分】

宿泊期間中には申請を受け付けられないため、必ず宿泊後に申請を行うようにしましょう。

オンライン申請Go To トラベル事業 事後還付オンライン申請

郵送での手続き
【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
※9月14日消印有効

【Go To トラベル事務局問い合わせ先】
TEL:0570-002442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL:03-3548-0520(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)
中々つながりませんが辛抱強くかけ続けましょう。。
また、連絡する際は聞きたいことをまとめておくことを推奨します。

まとめ

揃える書類がたくさんあり大変ですが、せっかく35%の還元があるわけなので頑張ってそろえましょう。
また、不正をした場合には全額返金を迫られる可能性があるため注意が必要です。

本日も私のブログをご覧いただきありがとうございました。
これからもどんどん更新していきますのでご覧いただけますと幸いです。

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